長澤弘法律事務所 所属
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【HP】 長澤弘法律事務所
取り扱い分野
建築問題・建築紛争・近隣対策・過払・債務整理(任意整理、民事再生、破産)・企業再生・倒産処理・離婚・男女問題・相続問題・成年後見・債権回収・不動産関係・交通事故・刑事弁護・犯罪被害・少年事件・ドメスティック・バイオレンス
プロフィール・ご挨拶
昭和61年10月 司法試験合格
平成元年 弁護士登録(仙台弁護士会 登録番号21080)
浅野公道綜合法律事務所入所
平成3年4月 長澤弘法律事務所設立
現在に至る
法曹を目指すきっかけとなった岩波新書「日本の裁判制度」の中で、法学者我妻栄があくまで条文解釈に固執する態度をとったのに対し、経済学者である大内兵衛の現実的な具体的妥当性を強調したことに共鳴し、現実の法律事務の中でも具体的妥当性を追求して今日に至っている。
現在でも弁護士としてのモットーは、現実の具体的な事案の処理において妥当な解決を図ることに置いている。
また、事件処理においては依頼者に「依頼してよかった」と思って頂ける事件処理を目指している。
日々の活動の中で人権を擁護すること及び弁護士自治について
日本国憲法において究極の理念は、「基本的人権の保障」にあると言われております。私は憲法でいう基本的人権の保障は、多くの場合、日々の弁護士としての活動の中で実現していくことが本筋であると考えています。
すなわち、真の人権保障は大上段に振りかざしてその保障を唱えることよりも、日々の地道な活動の中で実現していくことが重要だと思います。
その観点から私は、国民にとって抵抗することが不可能に近い国家権力による刑罰権を発動する手続きである刑事裁判において、被告人の人権保障のために認められた訴訟構造としての当事者主義の実質的実現に心を砕いてきました。
民事事件においては、訴訟による解決しかない場合を除いて、話し合いによる解決を優先する、という日本の国民性を重視した考え方で対応しています。
弁護士の任務は、様々な法的活動により究極において憲法の最高理念とする、個人の尊厳を守ることにあります。その活動は時として、権力による抑圧を受けることがあります。この弁護士の人権を擁護する活動を十全ならしめるために、他権力からの干渉を許さない弁護士自治が認められています。かかる意味において、弁護士自治の重要性が認められます。
少年の更生の可能性について
事案は、何度も無免許運転と共同危険行為で二度の保護観察処分を受けたあとの少年でした。
1. 少年との接見の様子
少年との面会で、少年から「バカはバカ同士でなければ楽しくない」と言われ、私は少年がそのような考えを持っていることに驚愕しました。
私は、少年に「私は法律ではあなたには負けないが、昼ご飯を抜いてもオートバイにかかりっきりになるあなたにはオートバイのことでは敵わない」と述べました。それを聞いて、少年はニコッと笑い、それ以後私に心を開いてくれました。
2.少年の父母の態度の矯正について
少年の母は妹と少年を比較して、「この子は駄目だ」と私に口癖のように言いました。
その言葉が少年の心に暗い影を落としていたので、母にその態度を改めるように諭しました。少年の更生のために母は私の言葉に従いました。
少年の父は私に「少年のしたいようにさせたい」と述べました。
私はその父の態度に腹を立て、「奥に引っ込んで放任することは出来ないだろう」と言い、父は私の言葉に応えて、少年の更生をはかる努力を始めました。
3.少年鑑別所の技官と、家庭裁判所の調査官との話し合いについて
少年鑑別所の技官からは、少年が漢字を読めないこと、家庭裁判所の調査官からは「子供は親父の背中を見て育つ」というアドバイスを受けて、父親に少年の更生に努力するように励ましました。
4.審判において
審判における調査官は、「意見書の意見を変えて調査官付の試験観察にしたい」と述べ、少年は調査官付試験観察になりました。試験観察とは、最終処分を保留し、一定期間の少年の生活態度の様子を見たうえで最終処分を決定するものです。
5.試験観察期間について
父の見つけた修理工場に就職した少年は、初めは調査官や私のところに来ることを渋っていましたが、しばらくすると私に「今度の報告の日は会社の仕事があるので変更してくれ」という電話をかけてくるようになりました。
6.最終審判について
六ヶ月後の最終審判は、保護観察でした。
それ以来、その少年が悪事をはたらいたという相談は受けていません。