FAQ よくある質問

【Q】 舅が老衰のため入院したのですが、姑は介護しないといってます。これまで、夫の両親と一緒に住んだことはありませんが、長男の嫁である私が介護すべきだと夫に言われました。もし、私が拒否して介護しなければ、介護人を雇う費用は私が負担すべきだ、とも言われました。私だけが費用を負担し介護しなければいけないのでしょうか。主人は3人兄弟です。

【回答】
高齢化社会の進む現在では、ご両親の介護などについて親族間で問題となることも多いようです。少なくとも法律上の扶養義務者について知って、親族間で適切なお話し合いをする必要があるでしょう。
法律上の扶養義務について、民法730条は「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない」と定めています。
また、民法877条1項は「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」と定め、2項で「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる」と定めています。
そうすると、まず扶養義務を負う方は、直系血族、同居の親族(婚姻によって生じた姻族も含みます)、兄弟姉妹ということになります。
ですので、同居されていない親族である相談者は、法律上の扶養義務を第一義的に負うわけではありません。なお、扶養義務者が数人いる場合、民法は順序を定めていませんから、全員が同順位で義務者となります。
扶養義務者間で協議して扶養する順序を定めることができますが、協議が調わないときは裁判所に順序を定めることを求めることができます(民法878条)。

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