FAQ よくある質問

【Q】 同居していた父が亡くなりました。諸事情があり、世帯主は私なのですが、別居の弟夫婦が喪主を勤めました。その弟夫婦が私の承諾なしに家の墓に法名を彫りました。亡き父は3代目で、墓には先祖も納骨されています。弟夫婦が勝手に法名を彫ったり納骨するのは合法ですか?違法ですか?

【回答】
お父様を亡くされたとのこと、お悔やみ申し上げます。
質問についての回答ですが、以下は、祭祀承継者の指定がないことを前提にお話いたします。
さて、喪主の役割は法定されていません。しかし、仏式のご葬儀の場合、菩提寺から戒名や法名をつけて頂いたうえで行うことが一般的のようです。
そのため、喪主が、葬儀の準備とともに法名の手続きを行うことは多いと思われます。
したがって、弟様が法名を彫ることや納骨を行うことは違法とまではいえないでしょう。
なお、民法897条は、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、・・・慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」(同条第1項)、
「・・・慣習が明らかでないときは、・・・家庭裁判所が定める。」(同条第2項)と定めており、
お墓の所有権者すなわち祭祀承継者は、@亡くなったお父様の指定、A慣習、B家庭裁判所の指定の順で決定されることになります。
亡くなったお父様の指定などがない場合、今後、相続などでもトラブルにならないよう、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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