FAQ よくある質問

【Q】 レンタルショップでDVDを借りていたのですが、返却期限日に事故にあい、2週間ほど入院することに…。一人暮らしのため誰にも返却を頼めない状況だったのですが、それでも延滞金を払わなくてはいけませんか?

【回答】
一般的に、レンタルショップでDVDを借りた場合には、店舗との間でDVDの賃貸借契約(民法601条)が成立します。そして、借主の帰責によりDVDを約束の期限までに返却できなかった場合には、返却日の合意に関する「債務不履行」が生じたとして、貸主は借主に対して損害賠償(民法415条)を請求することが可能になります。通常、レンタルショップの規約においては、延滞金について「1日当たり●●円」という定めが置かれていますが、当該規定は「損害賠償額の予定」(民法420条)として有効になるため、店舗に生じた実損額にかかわらず、規定に従った延滞料が加算されることになるでしょう。
本件では、ご相談者様が事故に遭って入院したことが延滞の原因になっているため、一面ではやむを得ない事情が生じているようにも思われます。しかし、大災害などの不可抗力による場合等は別として、店舗との関係では、ご相談者様には延滞について一定の責任が認められる可能性が高いものと考えられます。そのため、まずは店舗に事情を話して交渉することをお勧めしますが、店舗が減額等に応じない場合には、最終的に延滞金の支払いに応じざるを得ないケースが多いのではないでしょうか。
なお、消費者契約法9条第1号では、損害賠償の額を予定した場合において、当該合意に基づき計算された損害賠償額が「平均的な損害」を超えたときは、超過部分が無効になるとの定めが設けられています。仮に延滞金の合計がDVD本体の価格を超えるような場合には、超過部分について、消費者契約法9条第1号に基づき無効主張を行うことが考えられますので、延滞金の総額に応じてご検討ください。また、事故態様やご相談者様の状況如何によっては、相手方(加害者)との間で、延滞金が「損害」の一部に含まれることを前提とした交渉を行うことも考えられます。


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