FAQ よくある質問

【Q】 とある俳優養成所に入所しました。誓約書には一度納金された学費はいかなる場合でも返金しませんと書いてありました。しかし、最初と話が違うところが出てきてレッスンを受ける前に退所を申し出たのですが、誓約書の通り返金には応じられないと言われました。受ける前でも返金はしてもらえないのでしょうか?

【回答】
不返還特約がある場合であっても、「学費」の内容によっては、消費者契約法9条に基づき返
還を受けられる場合があります。
具体的には、「学費」が「入学金」のような性質のものである場合には、入所自体は認められ
ているため、返還は難しいといえるでしょう。これに対し「授業料」などの教育の対価である
場合には、まだ授業を受けていない以上、授業料の一部又は全部の返還を受けられる可能性が
あります。

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