FAQ よくある質問

【Q】 親の遺産はどのように相続されるのが原則なのですか。

【回答】
民法には法定相続分というものが定められており、親の遺産は、原則としてこの法定相続分に従って相続されることになります。
具体的に説明しますと、亡くなった方(親)に子と配偶者がいる場合には、子と配偶者が遺産を2分の1ずつ相続します。子が数人いるときは、遺産の2分の1を、数人の子が原則として等しい割合で相続します。
他方、亡くなった方(親)に配偶者がいない場合には、子が遺産をすべて相続します。子が数人いるときは、数人の子が原則として等しい割合で相続します。
なお、親が亡くなる以前に子が亡くなっていたとしても、亡くなった子の子(孫)がいるような場合には、亡くなった子に代わって、孫が親(祖父母)の遺産を相続することになります。
原則としては以上のとおりですが、親の遺言がある場合など必ずしも法定相続分によって相続されるとは限りません。詳しくは、弁護士にご相談ください。

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