FAQ よくある質問

【Q】 私は3人兄弟の長男で、弟の1人は他家に婿入り(養子縁組)しました。父母からの遺産相続の場合、婿入りした弟を含め3人で平等に相続されるものでしょうか?また、婿入りした弟は、自分の親からも、婿入りした家の義理の親からも相続を受けられる形になるのでしょうか?

【回答】
養子縁組をしたとしても、実親子関係の縁が切れるわけではありません。例外として、幼少のころに、家庭裁判所の許可を得て養子縁組をする特別養子縁組の場合は、実親子関係が消滅するのですが、弟さんは結婚を機に婿養子に入ったということですから、特別養子縁組ではありません。通常の養子縁組ですので、その場合、実親子関係と養親子関係の2つの親子関係が併存することになります。
したがって、弟さんは、実の親の死亡にあたっても相続人の地位にありますし、養親の死亡にあたっても相続人の地位にあります。実親子関係では3人兄弟のようですので、仮に両親が死亡された場合、各3分の1ずつの相続分があります。養親子関係では、養子として弟さんがいますので、そちらの養親のお子さんたちと兄弟ということになり、弟さんを含めた人数で均等割の相続分があります。
現在の法制度では実親子関係と養親子関係は併存すること、相続は各親子関係に従ってそれぞれなされるものである、ということが基本となります。

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