FAQ よくある質問

【Q】 祖父名義の土地に私が家を建てた後、祖父が亡くなりました。父が土地を相続したのですが、その後、父も亡くなってしまし、私の兄弟が遺産相続の調停を申し立ててきました。もし私が相続を放棄した場合、ローン返済中の住宅は取り壊さなければならないのでしょうか?

【回答】
相続を放棄した場合には、お父様の相続に関して、あなたは最初から相続人ではなかったものとみなされます。そのため、あなた以外の相続人が共同で相続をすることになりますが、必ず住宅を取り壊さなければいけないわけではありません。
他の相続人が銀行に対する返済を継続するなどした場合には、銀行は抵当権を実行せず、住宅の任意売却や競売が行われないこともあります。その場合には、住宅はそのまま存続し、特に取り壊しが必要になることもありません。
また、団体信用生命保険に加入している場合には、保険金によって住宅ローンの残債務が完済されるケースもありますので、必要に応じて金融機関にご確認ください。
なお、相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し出て行う必要がありますのでご注意ください。

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