FAQ よくある質問

【Q】 夫には離婚歴があり8歳の子がいます(親権は元妻)。元妻が他に好きな男を作って離婚を申し出たと聞いていますが、今も夫が養育費を支払い、日祝日は夫が子供の面倒をみています。養育費の金額や面倒を見る頻度を減らしたりすることはできるでしょうか。

【回答】
離婚の際に、養育費の金額について合意があったとしても、その後に合意当時に予測できなかった事情の変更が生じた場合、養育費の金額を変更することができます。この事情の変更としては、父母の一方または双方の収入の減少、大きな病気や怪我、再婚や養子縁組、出産などの家庭環境の変化、子どもの進学に伴う教育費の増減などが考えられます。ただし、当事者が一方的に変更できるわけではなく、まずは当事者で協議をし、協議によって変更できなかった場合には家庭裁判所に調停・審判を申し立てることになります。
また、離婚後に親権者や監護者ではない親が子どもと個人的に面接するなどして交流する権利を面接交渉権といい、そのような交流を面接交渉といいます。したがって、日曜日や祝日に、ご主人がお子様の面倒をみることも面接交渉に当たります。この面接交渉について、もし、ご主人が元奥様との間で、離婚時に日曜日や祝日に子どもの世話をするというような取り決めをしていたのでしたら、まずは協議で変更できるかどうかを検討することになるでしょう。他方、そのような取り決めをしておらず、ご主人が元奥様の了解を得て自主的に面倒をみているとすれば、この面接交渉権は、基本的には義務ではなく権利ですので、権利者であるご主人が、子どもの福祉に反しない限りで、面倒をみる頻度を制限すればよいと思われます。
なお、面接交渉の具体的な内容について協議が整わない場合も、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることができます。
個々の事情によって解決の方法が異なりますので、まずは一度弁護士に相談することをお勧めします。

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