FAQ よくある質問

【Q】 不倫慰謝料として確定判決により相手に給料差し押さえをしております。差し押さえをする度に職場を相手方が転々とし、最後の差し押さえ取り下げから3年以上が経過しております。時効はこの場合何年なのかお教え頂ければと思います。

【回答】
慰謝料請求権を認容する確定判決があるということですから、当該判決に基づく債権の時効期間は民法174条の2の規定により10年になります。
本来、慰謝料請求権は、慰謝料の発生原因事実を知ったときから3年で時効になるのですが、
確定判決を取得すると、権利の存在が明らかになるので、時効期間が10年に伸張されます。


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