FAQ よくある質問

【Q】 父親が借金返済に苦労しています。娘の私が代って返す義務はありますか。例えば、夫が借金をしていた場合はどうでしょうか?

【回答】
原則として、自分以外の人が借りたお金を返す義務はありません。自分の親や夫(妻)など、家族が借りたお金でも同じです。ただし、あなたが親や夫の保証人又は連帯保証人になっている場合は、保証契約の効力としてあなたにも返済義務があります。ですから、あなたが、お父さんや御主人の保証人又は連帯保証人になっていない限り、代って借金を返す必要はありません。
ただし、人が亡くなった場合は、亡くなった方の財産について「相続」が発生し、借金もマイナスの財産として相続の対象になります。お父さんや御主人にもしものことがあった場合に、相続放棄などの手続をとらない時は、相続人として、あなたに返済の責任が生じるでしょう。
いずれにしても、不安な点があれば、一度弁護士に相談してみてください。仙台弁護士会法律相談センターでは、個人の多重債務について、初回無料で法律相談を実施しています。

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