FAQ よくある質問

【Q】 運搬作業のアルバイト中に手を滑らせ、荷物が足に落下し、全治2ヶ月の骨折をしました。労災が認められ国から休業補償はもらっているのですが、その他に通院した際などの慰謝料を運送会社に請求できないものでしょうか?

【回答】
労災補償は最低限の補償であり、かつ、雇い主側に過失があってもなくても認められるものです。
他方で、雇い主側には労働者に対する「安全配慮義務」というものがあります。
これは、作業の手順等を十分労働者に教育したり、労働内容も熟練の度合いに合わせたものにしたり、職場環境においても怪我がおきないように十分な配慮をしていたかどうかということが問題になります。
この「安全配慮義務」に違反した場合であれば慰謝料も認められる可能性があります。ただ、十分な安全配慮を尽くしたと認められるようなら慰謝料は認められない場合もあります。
ご相談者の方の場合は、荷物の運搬にあたって事前にどれくらい訓練を受けていたか、十分な人数で運んでいたか、手が滑らないような道具(軍手など)を支給していたか、その他、どういう状況で運搬をしていた際の事故であるかが問題になります。
そのあたり、一度、弁護士事務所や弁護士会で詳しくお話いただいて法律相談を受けられた方がよろしいかと思います。

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