FAQ よくある質問

【Q】 当社派遣スタッフが3ヶ月の期間で派遣先に勤務しましたが、わずか4日間で自分の都合で勝手に辞めてしまい、派遣先にもかなりの迷惑をかけてしまいました。給与の支払は法律に則り支払います。当社にも損害が生じてしまっています。損害賠償請求をスタッフにできるのでしょうか?

【回答】
労働者が労働義務または付随義務に違反して使用者に損害を与えた場合、労働契約の不履行等に基づいて
損害賠償請求をすることは可能です。
もっとも、裁判例には、労働契約の特質性(指揮命令関係の存在や労働者によって使用社が経済的利益を
得ている報償責任の考え方等)から信義則等を理由として、責任を制限するものが相当数あります。
労働者の過失の有無や程度、会社側の問題等を総合考慮しますので、場合によっては、労働者への賠償請求が全部あるいは一部について認められないこともあります。

戻る

弁護士サーチみやぎHOME

(C) Sendai Television Inc.