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当事務所は、平成3年に開設し、現在所長は弁護士 長澤 弘です。
当事務所のモットーは、「依頼してよかった」と思っていただけるような、親切かつ的確な法律事務の処理による紛争の解決です。
取り扱い分野は、一般市民の身近にある債務整理、離婚問題、相続問題及び成年後見等の問題をはじめ、建築問題や不動産問題、及び、建築事務所のアドバイスを受けたマンション建設における施工者側からの近隣問題、また、今日においても重要な社会問題である、交通事故による損害賠償の問題等です。
加えて、今日の社会において重要な役割を果たす、会社に関する問題の解決も取り扱っております。
また、刑事問題にも強い関心を持ち、人権保障のために、現在の刑事裁判における弁護人の地位の強化に意を注いでいます。
所長の弁護士 長澤 弘は、弁護士になって以来、民事介入暴力被害の救済にあたってきました。その関連で、複雑なドメスティック・バイオレンス(家庭内暴力)被害にも関心を持ち、精力的に対応しております。
また、日本の未来を担う少年の問題についても意欲的に取り組んでいます。
このように、国民の基本的人権の尊重の理念のもとに、当事務所は一般市民の立場から身近な問題を幅広く取り扱っていますので、どんな問題でもお気軽にご相談ください。
1.平成10年頃、証券会社がワラント(新株引受権)をハイリスク・ハイリターンの商品として一般市民に売り出したことがありました。
しかし、一定期間内に権利を行使して新株を引き受ける権利であるワラントを購入した人の多くは、ワラントが何かということを知りませんでした。
ワラントがハイリスク・ハイリターンといわれる所以は、100円で購入したワラントが、権利行使時に新株が200円の値をつけていれば短期間で100円の利益が出、他方、権利行使時に新株が50円であれば、50円の損失になるという可能性を含んでいる商品であったことにあります。
2.加えて、ワラントの行使期間には5年ないし10年の時期的制限があり、その行使期間を徒過すると、ワラントはただの紙くずになってしまうのでした。
3.ワラントの購入を勧誘する際、証券会社の営業マンはハイリターンのみを強調し、「絶対に儲かる」等の断定的判断の提供や、虚偽の勧誘文言を用いてワラントの販売の営業をしたことが問題になりました。
すなわち、ハイリターンもあるけれども、ハイリスクを伴うことや、権利行使期間を過ぎると単なる紙切れにすぎないことの説明がなされたかが問題となりました。
4.ワラントを通常の株式と同様に考えていたユーザーは、とにかく保有さえしていれば、株と同じようにいつかは価値が回復するものと理解していました。
5.証券会社は、ワラントの目論見書にワラントの権利性の説明をし、その最後のページに説明を受けて目論見書を受領したという受領証のページを作って、それを購入者に署名・捺印させて、証券会社で保管しました。
6.ワラント訴訟の難しさは、証券会社の目論見書の説明と受領の証拠により、「ワラントについての説明を受けたのだから、あとはユーザーの自己責任の問題である」という主張をいかにして破るかにありました。
7.ワラント訴訟の研究は、全国の弁護士の有志による全国証券問題研究会を中心としてなされました。
その技法は、証券会社の営業マンがユーザーに説明したという時間を特定して、その時間にユーザーが何をしていたかということを反証することによって、営業マンの説明がなされていないことを立証して、ワラント訴訟を勝利に導きました。
8.このワラント訴訟における説明義務の重要性の認識が、消費者契約法の制定に繋がったと理解しています。