弁護士サーチみやぎ

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金澤 孝司(かなざわ たかし)  

金澤法律事務所 所属
〒980-0811 仙台市青葉区一番町1丁目16-23 一番町スクエア3階  MAP 地図印刷用ページ

電 話022-722-3910 FAX022-722-3911
 ※ お問い合わせの際は、「弁護士サーチみやぎを見た」とお伝えいただくとスムーズです。

【受付時間】月曜日〜金曜日 9時〜18時

【備考】全ての相談は初回無料です。上記受付時間以外をご希望の場合は、ご相談ください。祝祭日及び、年末年始は休業。※年末年始の休業日については、ホームページにて随時お知らせいたします。

【HP】 ホームページはこちら

取り扱い分野

多重債務(借金)、破産、企業再生、倒産処理、債権回収(貸金回収)、交通事故、離婚問題、相続問題、企業法務、起業家支援、不動産関係、建築紛争、刑事弁護、労働問題、近隣トラブル、男女問題等

プロフィール・ご挨拶

昭和42年 福島県喜多方市生まれ
最終学歴  一橋大学法学部卒業
平成 9年 司法修習生(第51期)
平成11年 弁護士登録(仙台弁護士会)
平成11年 青葉法律事務所(現 弁護士法人 青葉法律事務所)入所
平成16年 金澤法律事務所設立
現在に至る

【公職等】
仙台弁護士会 副会長     (平成25年度)
東北弁護士会連合会 理事  (平成25年、平成26年度)

仙台弁護士会 民事弁護委員会 幹事長
法律相談センター運営委員会 事務局長
民事介入暴力及び業務妨害対策委員会委員
仙台弁護士会紛争解決支援センター仲裁人
日本司法支援センター対策特別委員会 副委員長
被災事業者二重債務問題対応プロジェクトチーム委員
私的整理に関するガイドライン対応プロジェクトチーム委員
日本弁護士連合会 公設事務所 法律相談センター委員会委員
東北弁護士会連合会 弁護士過疎対策 法律相談事業委員会委員
日本司法支援センター宮城地方事務所扶助審査委員震災法律援助副審査委員長

社会福祉法人監事(2法人)
みやぎ会津会監事

事務所方針

 法律事務所というと、何となく行きにくかったり、どのように関わってよいか悩まれる方も多いと思います。ご本人にとって、また企業にとって、不安や問題を抱えていることは、大変悩ましいことです。
当事務所では、どのような内容あっても、気軽に質問できるよう、弁護士が親身になってお話をうかがい、問題をお持ちの方や企業を、法律をもとに、より良く解決できるよう、借金問題、離婚、交通事故など家庭や生活などの日常的な相談から、企業における問題など、幅広い相談に応じております。
 最近は、借金問題のご相談が多く、お一人や御家族で悩まれる方がたくさんいらっしゃいます。
 弁護士に依頼することで、過去の取引を調査し、利息の払いすぎを取り戻すことができる場合もあります。(過払い請求)まずはお気軽にお問合せ下さい。

**新事務所に移転しました。**
新住所:仙台市青葉区一番町1丁目16-23 一番町スクエア3階

借金問題の解決方法(債務整理・自己破産・個人再生)

 当事務所では、借金問題の初回相談を無料でお受けしています。
借金問題の解決法には、大きく分けて、3つの方法があります。その方の債務の状況や経済的事情、返済能力によって異なりますが、当事務所では、最初に詳しくお話しを伺い、最善の方法にて解決いたします。いずれの場合においても、弁護士が受任した時から、債権者からの支払督促は止まり、弁護士が窓口となりますので、精神的負担が軽くなるといえるでしょう。
 また、過去の貸し借りの状況(取引の履歴)を明らかにして、場合によっては、払いすぎた利息分の金額を債権者から回収することが可能です。(過払い請求)
 では、簡単にその内容をご説明します。
@債務整理(任意整理)
 裁判所を介せず、弁護士が債権者と交渉を行い、弁護士が受任した時から、債権者からの支払督促は止まります。弁護士は、債務の額を減額したり、過払金がある場合には回収を行います。交渉の結果、債務を縮小させ、出来るだけ毎月の生活に負担のない額にて返済を行うという方法です。

A自己破産
 裁判所を通じた手続きです。 どうしても返済が難しいという場合、借金をなくすと同時にご自身の財産も明らかにして、放棄することを前提にすすめられます。(自由財産といって、一定額の財産は保障されます)。書類をもとに手続きがすすみますが、こちらからお願いする書類を揃えていただければ、裁判所に提出する申請書類作成は、当事務所にて行います。裁判所に申請書類を提出し、破産開始決定〜破産廃止決定(終了)まで、当事務所が裁判所や債権者の窓口となります。

B個人再生
 裁判所を通じた手続きです。 
厳密には2種類ありますが、その方の状況によって若干形式が異なります。
住宅ローンを抱え、尚且つ、自宅を売却せず残したいと希望する方などが破産をせずに、収入や家計の状況を調査し、債務を減らし、おおむね3年で残債を支払っていくものです(但し、ケースによっては利用できない場合があります。)。この場合も、裁判所に提出する書類は、弁護士が作成し、窓口も当事務所となります。
いずれにしても、借金の問題は、返済や、債権者からの支払い催促等、生活に直結した深刻な問題です。まずは弁護士にご相談いただき、またご依頼いただくことによって、
ご本人への返済催促は止まりますので、解決の近道といえるでしょう。