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母を亡くしました。父から、私の姉と姉との三人で話し合いを済ませたので、書類を郵送するから実印を捺印し、郵送してくれ、と言われました。私は自分の相続分が欲しいです。捺印する前に私はどうしたらよろしいのでしょうか?

お母様を亡くされたとのこと、お悔やみ申し上げます。状況から遺言を残さずにお亡くなりになったものと仮定しますと、特段の事情のない限り法律に定める相続分(法定相続分)を相続する資格があります。
なお捺印は、遺産分割協議書への捺印という意味だと思われますが、仮にそうだとすれば捺印後には協議書記載の内容は争えなくなってしまいますので十分ご注意ください。
捺印をする前に、内容をよく確認されるか、お父様の戸籍を持って弁護士にご相談されることをお勧めします。


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私は3人兄弟の長男で、弟の1人は他家に婿入り(養子縁組)しました。父母からの遺産相続の場合、婿入りした弟を含め3人で平等に相続されるものでしょうか?また、婿入りした弟は、自分の親からも、婿入りした家の義理の親からも相続を受けられる形になるのでしょうか?

養子縁組をしたとしても、実親子関係の縁が切れるわけではありません。例外として、幼少のころに、家庭裁判所の許可を得て養子縁組をする特別養子縁組の場合は、実親子関係が消滅するのですが、弟さんは結婚を機に婿養子に入ったということですから、特別養子縁組ではありません。通常の養子縁組ですので、その場合、実親子関係と養親子関係の2つの親子関係が併存することになります。
 したがって、弟さんは、実の親の死亡にあたっても相続人の地位にありますし、養親の死亡にあたっても相続人の地位にあります。実親子関係では3人兄弟のようですので、仮に両親が死亡された場合、各3分の1ずつの相続分があります。養親子関係では、養子として弟さんがいますので、そちらの養親のお子さんたちと兄弟ということになり、弟さんを含めた人数で均等割の相続分があります。
 現在の法制度では実親子関係と養親子関係は併存すること、相続は各親子関係に従ってそれぞれなされるものである、ということが基本となります。


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土地の名義変更について、現在住んでいる家の土地名義が亡くなった祖父のままでした。息子である父親に名義変更したいのですが関係する兄弟などから印鑑をもらえません。財産分与などの揉め事です。

お父様が、ご兄弟を相手方として、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
調停を申し立てるにあたっては、必ずしも弁護士に依頼しなくても可能ではありますが、依頼した方がよりスムーズかもしれません。
また、弁護士に依頼して調停をせずに協議をしてもらう、という方法もあります。
いずれにせよ、一度弁護士にご相談をされることをお勧めします。


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母が死亡し1年半になりました、3ヶ月以内に財産放棄しないと負債が残る事をはじめて知りました。これから手続きは無理ですか?

相続の放棄は、原則として、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。
ただ,相続開始を知ったときから3ヶ月経過した後で亡くなった方に負債のあることが分かったときは、そこから3ヶ月以内であれば相続放棄できる可能性があります。
相続放棄の手続は家庭裁判所で行うことになるので、早急に弁護士に相談するなどして手続を進めることをお勧めします。


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生き別れになっていた父親が亡くなり、その父が所有する土地を相続することになりました。登記簿も何もないですが相続はできますか?何か気をつけることや手続きに関するアドバイスはありますか?

土地を相続するのに権利証などの書類は必要ありません。
相続の登記をするには、戸籍謄本が必要となります。またあなたの他にも相続人がいる場合は遺産分割協議書等が必要となります。ただし、相続は資産だけでなく債務(例えば借金)も引き継ぐので、借金などの債務がないか可能な限り確認した方がいいでしょう。
相続を放棄する場合は、相続の発生を知ってから3ヶ月以内に手続きを行わなければならないので、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。


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