母を亡くしました。父から、私の姉と姉との三人で話し合いを済ませたので、書類を郵送するから実印を捺印し、郵送してくれ、と言われました。私は自分の相続分が欲しいです。捺印する前に私はどうしたらよろしいのでしょうか?
お母様を亡くされたとのこと、お悔やみ申し上げます。状況から遺言を残さずにお亡くなりになったものと仮定しますと、特段の事情のない限り法律に定める相続分(法定相続分)を相続する資格があります。
なお捺印は、遺産分割協議書への捺印という意味だと思われますが、仮にそうだとすれば捺印後には協議書記載の内容は争えなくなってしまいますので十分ご注意ください。
捺印をする前に、内容をよく確認されるか、お父様の戸籍を持って弁護士にご相談されることをお勧めします。