1 2 3


1 2 3

亡くなった父宛に、クレジット会社から請求書が届いています。私や母が払わなければなりませんか?

「震災で亡くなった父宛に、クレジット会社から請求書が何通か届いています。これは私や母が払わなければなりませんか?ちなみに家は借家、父には財産もないようです。」

お父さんが死亡した場合は、相続人に債務が引き継がれます。しかしその場合でも、「相続放棄」と「限定承認」という方法で、債務を引き継がないようにすることができます。どちらも家庭裁判所に申し立てをするものですが、相続放棄の場合はプラスの財産があっても一切相続しないことになります。一方、限定承認は、プラスの財産の範囲内で債務も相続するという方法。いずれの方法も、死亡がわかった時から3カ月以内の申し立てが必要です。


【BACK】


親の遺産を法定相続分以外の割合で相続する方法はありますか

 法定相続分以外の割合で相続する方法としては
 (1)遺言による分割
  遺産を誰にどのように分けるかを遺言で指定することが出来ます。
  この場合には法定相続分以外の割合で相続することが出来ます。
 (2)協議による分割
  相続人全員の話し合いによって、法定相続分以外の割合で遺産を分割することが出来ます。
 (3)家庭裁判所の調停・審判による分割
  家庭裁判所に調停の申立をし、その話し合いの中で法定相続分以外の割合の遺産分割をすることが可能です。調停が成立した場合には、それにしたがって遺産を分割しますが、調停が不成立の場合には、審判手続に移行します。
 以上のような方法が考えられますが、例えば(1)の場合には遺留分との関係が問題となりますし、(2)の場合には、相続人全員による合意が必要となるなど、各手続において様々な注意すべき点や法律問題があります。遺言をしたり、遺産分割手続を進めるにあたってはぜひ専門家である弁護士にご相談ください。


【BACK】


親の遺産はどのように相続されるのが原則なのですか。

 民法には法定相続分というものが定められており、親の遺産は、原則としてこの法定相続分に従って相続されることになります。
 具体的に説明しますと、亡くなった方(親)に子と配偶者がいる場合には、子と配偶者が遺産を2分の1ずつ相続します。子が数人いるときは、遺産の2分の1を、数人の子が原則として等しい割合で相続します。
 他方、亡くなった方(親)に配偶者がいない場合には、子が遺産をすべて相続します。子が数人いるときは、数人の子が原則として等しい割合で相続します。
 なお、親が亡くなる以前に子が亡くなっていたとしても、亡くなった子の子(孫)がいるような場合には、亡くなった子に代わって、孫が親(祖父母)の遺産を相続することになります。
 原則としては以上のとおりですが、親の遺言がある場合など必ずしも法定相続分によって相続されるとは限りません。詳しくは、弁護士にご相談ください。


【BACK】