亡くなった父宛に、クレジット会社から請求書が届いています。私や母が払わなければなりませんか?
「震災で亡くなった父宛に、クレジット会社から請求書が何通か届いています。これは私や母が払わなければなりませんか?ちなみに家は借家、父には財産もないようです。」
お父さんが死亡した場合は、相続人に債務が引き継がれます。しかしその場合でも、「相続放棄」と「限定承認」という方法で、債務を引き継がないようにすることができます。どちらも家庭裁判所に申し立てをするものですが、相続放棄の場合はプラスの財産があっても一切相続しないことになります。一方、限定承認は、プラスの財産の範囲内で債務も相続するという方法。いずれの方法も、死亡がわかった時から3カ月以内の申し立てが必要です。