弁護士サーチみやぎ

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長澤弘法律事務所(ながさわひろしほうりつじむしょ)

〒980-0812 仙台市青葉区片平1-5-20 イマス仙台片平丁ビル2階  MAP 地図印刷用ページ

電 話022-215-5211 FAX022-215-5212
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【受付時間】 月曜日〜金曜日9:00〜17:30

【備考】 第1・第3・第5土曜日は午前9:00〜12:00
お盆は8月14日を中心に前後5日ずつ。
正月は元旦を含めて10日前後が休日

【HP】 長澤弘法律事務所

所属弁護士

取り扱い分野

・建築問題(近隣対策を含む)、過払金多重債務問題(任意整理、民事再生、破産)、交通事故問題、不動産関係、利殖証券問題
・離婚・男女問題、相続、成年後見
・労働問題
・企業再生、倒産処理、債権回収
・刑事弁護、犯罪被害救済、少年問題、民暴問題

プロフィール・事務所の特徴

当事務所は、平成3年に開設し、現在所長は弁護士 長澤 弘です。
当事務所のモットーは、「依頼してよかった」と思っていただけるような、親切かつ的確な法律事務の処理による紛争の解決です。
取り扱い分野は、一般市民の身近にある債務整理、離婚問題、相続問題及び成年後見等の問題をはじめ、建築問題や不動産問題、及び、建築事務所のアドバイスを受けたマンション建設における施工者側からの近隣問題、また、今日においても重要な社会問題である、交通事故による損害賠償の問題等です。
加えて、今日の社会において重要な役割を果たす、会社に関する問題の解決も取り扱っております。
また、刑事問題にも強い関心を持ち、人権保障のために、現在の刑事裁判における弁護人の地位の強化に意を注いでいます。
所長の弁護士 長澤 弘は、弁護士になって以来、民事介入暴力被害の救済にあたってきました。その関連で、複雑なドメスティック・バイオレンス(家庭内暴力)被害にも関心を持ち、精力的に対応しております。
また、日本の未来を担う少年の問題についても意欲的に取り組んでいます。
このように、国民の基本的人権の尊重の理念のもとに、当事務所は一般市民の立場から身近な問題を幅広く取り扱っていますので、どんな問題でもお気軽にご相談ください。

解決事例1 ワラント(新株引受権証券)訴訟

1.平成10年頃、証券会社がワラント(新株引受権)をハイリスク・ハイリターンの商品として一般市民に売り出したことがありました。
しかし、一定期間内に権利を行使して新株を引き受ける権利であるワラントを購入した人の多くは、ワラントが何かということを知りませんでした。
ワラントがハイリスク・ハイリターンといわれる所以は、100円で購入したワラントが、権利行使時に新株が200円の値をつけていれば短期間で100円の利益が出、他方、権利行使時に新株が50円であれば、50円の損失になるという可能性を含んでいる商品であったことにあります。
2.加えて、ワラントの行使期間には5年ないし10年の時期的制限があり、その行使期間を徒過すると、ワラントはただの紙くずになってしまうのでした。
3.ワラントの購入を勧誘する際、証券会社の営業マンはハイリターンのみを強調し、「絶対に儲かる」等の断定的判断の提供や、虚偽の勧誘文言を用いてワラントの販売の営業をしたことが問題になりました。
すなわち、ハイリターンもあるけれども、ハイリスクを伴うことや、権利行使期間を過ぎると単なる紙切れにすぎないことの説明がなされたかが問題となりました。
4.ワラントを通常の株式と同様に考えていたユーザーは、とにかく保有さえしていれば、株と同じようにいつかは価値が回復するものと理解していました。
5.証券会社は、ワラントの目論見書にワラントの権利性の説明をし、その最後のページに説明を受けて目論見書を受領したという受領証のページを作って、それを購入者に署名・捺印させて、証券会社で保管しました。
6.ワラント訴訟の難しさは、証券会社の目論見書の説明と受領の証拠により、「ワラントについての説明を受けたのだから、あとはユーザーの自己責任の問題である」という主張をいかにして破るかにありました。
7.ワラント訴訟の研究は、全国の弁護士の有志による全国証券問題研究会を中心としてなされました。
その技法は、証券会社の営業マンがユーザーに説明したという時間を特定して、その時間にユーザーが何をしていたかということを反証することによって、営業マンの説明がなされていないことを立証して、ワラント訴訟を勝利に導きました。
8.このワラント訴訟における説明義務の重要性の認識が、消費者契約法の制定に繋がったと理解しています。

解決事例2 検察官特別公務員暴行陵虐致傷・国家賠償事件

1.平成6年頃、ゼネコン汚職事件のとき、仙台地方検察庁に所属する検事が仙台地方検察庁内会議室において参考人2名に対しそれぞれ暴行を加え、傷害を負わせました。
当時建設業界においてゼネコンによる贈賄が横行し、検察はその摘発に全力を挙げていました。
その中で、仙台地方検察庁で捜査にあたっていたK検事は処罰を急ぐあまり、参考人であるM木材店専務及びM信用基金協会の役員の2名に対し暴行を加え、傷害を負わせた事件です。
2.この事件では、特別公務員陵虐致傷罪としての刑事告訴と、国家賠償請求訴訟という民事訴訟の法的手続きを担当しました。
@)刑事事件においては、K検事が罪状を認めたことから起訴と同時に懲戒免職になり、短期間で結審し懲役2年執行猶予4年の判決が下されました。このK検事の処罰のためには手段を選ばない姿勢は、近時の大阪地方検察庁の前田元検事に繋がるところがあると考えています。

A)民事事件としての国家賠償請求訴訟においては、仙台の国家賠償請求訴訟では当方の請求通り、いずれも損害賠償金300万円で示談しました。
当時東京においても、検事による特別公務員暴行陵虐事件があり、国家賠償請求訴訟も提起されましたが、その賠償金も仙台の例に倣って金300万円でした。
B)検察官のゆきすぎた捜査の是正を求めるに際して苦労したことは、本来正義を実現すべき立場にある検察官が、ときとして真に違法な暴行陵虐の行為をするという事実を裁判所に認めさせることでした。
それだけ検察官は信頼される立場にあるのであり、刑事司法を担うものとしてその清廉性は強く求められるものであります。
C)客観的には国民の基本的人権に対する最大の脅威ともいえる国家による刑罰権の行使は、その侵害に対する抵抗が殆ど不可能に近いだけに、刑罰権の適用に際しての適正手続きの保障は厳格に守られなければなりません。
当事務所はその開設以来、裁判所、検察官、弁護人の3者による公正な刑事裁判の実現を日々目指し、刑事裁判における弁護人の地位の確立に意を注いできました。
その考え方の根底には検察官に自由な処罰を許す弁護人の不甲斐なさと、本来公平であるべき裁判所がその重責を完全に果たしていないことの両方の観点があります。
今後とも、刑事裁判の実質的公平さを求めて活動していきます。