こんな時どうするんだろう? そんなお困りのことは法律のプロに相談!!
飲食店勤務でしたが、無給で自宅待機を命じられ、生活できないと訴えたら、もう来なくて良いと言われてしまいました。
使用者都合で待機を命じられた場合は6割ないし10割の休業補償を請求できます。 もう来なくて良いという言葉は解雇にあたる可能性があるので、解雇予告手当の請求も考えられます。
体調不良で欠勤後、PCR検査に至らず、症状がおさまり復帰を求めるも会社から色々言われて職場復帰になかなか至りません。 この場合、欠勤扱いとなるのか、休業手当がもらえるのでしょうか?
回復前の欠勤は、体調不良が業務を理由とするものでなければ、休業手当の対象にはなりませんが傷病手当の給付が可能な場合があります。回復後の休業は、会社に就労の意思を表明したものの、会社が新型コロナウイルス感染を懸念して休業させている場合は会社都合の休業となり、休業手当の対象となります。そうでない場合は、個別の事情に結論が左右されるのでご相談いただくのが間違いないと思います。
休業要請等により売上が激減してテナントの賃料が支払えません。 テナントオーナーに対して賃料減額や猶予の交渉はできるのでしょうか?
令和2年3月31日、国土交通省は、各不動産業界団体に対して、飲食店をはじめとした賃料の支払が困難なテナントには賃料の支払猶予を含めた柔軟な対応をするよう依頼しました。 事情によって賃料の減額や猶予が認められる可能性がありますので、交渉してみると良いでしょう。
体温が37度5分以上ある従業員を休ませる場合休業手当を支払う必要があるのでしょうか?
原則、会社都合の休業になりますので、休業手当を支給する必要があります。 ただし、従業員から就業が難しいとの申告があったり、高熱で就業できない状況であれば、欠勤として処理することも可能と考えます。 その場合は、従業員からの有給休暇取得の申請があれば対応してください。
万が一、施設内感染があった場合、罹患した施設利用者又は死亡された利用者の相続人から損害賠償請求されるのでしょうか?
施設の状況等にもよりますが、監督官庁からの通知内容を遵守すらしない場合には、過失ありとして損害賠償請求が認められる場合があります。少なくとも監督官庁の通知内容は遵守してください。
コロナウイルスの影響で仕事を失い、ネットでみた商品販売の仕事を自分でやろうと思い、加入金数十万円を払いました。 しかし、何も教えてもらえず、商品の仕入れも別料金ということでクーリングオフしたいと言ったが、もう期限が切れていると言われてしまいました。
クーリングオフの期間は法定の書面を受け取ったときから始まるので、契約書などの書面が法定の要件を欠いている場合はまだ期間が過ぎていないこともあり得ます。よく内容を確認してみる方が良いと思います。
助成金、給付金、特例措置など利用できる制度の有無、労務対応、家賃負担の軽減や今後の経営方針に関する相談など。
利用可能と思われる制度を紹介し、個別の事情に応じた対応をアドバイスをします。
飲食店を個人事業で経営しています 客足が遠のき、経営がたちゆかないので債務の整理を希望します。
(今回の相談は)コロナウイルス以外の原因も相まってのご相談であったため、コロナウイルス問題の収束、行政からの支援などで問題が解決する見込みは低い状況です。 事業は停止し、破産手続きをとることを提案します。
新型コロナウイルスの影響で収入減少となり、債務の返済が難しくなってしまいました。
(相談者の収支などの事情にもよりますが)債権者に事情を説明して、返済の一時猶予や利息の減免を求めてはどうでしょうか。 債権者が応じない場合は、調停などの法的対応も視野に入れることも可能かもしれません。
離婚自体の相談というよりも、今回の状況を受けて夫婦関係や人生について考え、離婚を決意したが、夫や子供がずっと家にいるので、そもそも法律事務所に相談に行ったり、弁護士と長時間電話をすることができません、この電話も公園に子供を遊びに連れて出た時間を利用してかけています。