母が他界し後見人から「公正証書遺言」がある事を知らされました。これからの手続き等を具体的に知りたいです。勿論、自分は素人なので弁護士に依頼する時期はどの段階からがよいのでしょうか?
「後見人」が誰のことなのか、少し気になりますが、公正証書遺言は公証人が作成するので、特別な事情がない限り、遺言内容を否定することはできないと思われます。
そこで、遺言内容に基づいて、遺産の処理を行うことになると思われます。
具体的には、不動産は公正証書遺言で相続登記をする(司法書士に依頼するなど)、預貯金は公正証書遺言で引きおろし手続きをする(銀行等の窓口で手続きの仕方を相談する)などです。
手続が順調に進んでいれば、弁護士に相談することは不要で、何か問題が生じたときに相談すれば良いでしょう。
なお、公正証書遺言は、自筆証書遺言などと異なり、裁判所での遺言書の検認手続きは不要です。