大丈夫です。
@ 権利証をなくしても権利はなくなりません。土地の売却も可能です。登記には、権利証のほか、印鑑証明書も必要なので、権利証の紛失だけでは、誰かに勝手に登記される可能性は高いとは言えませんが、同時に実印や印鑑証明も紛失された場合には、念のため、勝手に登記されることを防ぐ「不正登記防止の申出制度」をすることをお勧めいたします。詳しくは登記所へお問い合わせ下さい。
A 預金通帳や保険証券がなくても、金融機関や保険会社では、預金の払戻や保険金の支払いについて柔軟に対応しています。金融機関や保険会社に問い合わせをしてみてください。実印をなくした場合には,印鑑登録している市区町村に紛失届けをし,新しい印鑑につき改印届けを提出して下さい。
B 健康保険証をなくしても、氏名、生年月日等を申し出ることで医療機関を受診することができます。また、住居が全半壊した場合や、世帯主が亡くなられたり失業された場合等の被災者の方には自己負担分もかかりません。