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津波で土地の権利証、預金通帳、生命保険証券、実印、健康保険証などが流されてしまったのですが、権利はなくなるの?預金の払戻や生命保険は受け取れるの?

 大丈夫です。
 @ 権利証をなくしても権利はなくなりません。土地の売却も可能です。登記には、権利証のほか、印鑑証明書も必要なので、権利証の紛失だけでは、誰かに勝手に登記される可能性は高いとは言えませんが、同時に実印や印鑑証明も紛失された場合には、念のため、勝手に登記されることを防ぐ「不正登記防止の申出制度」をすることをお勧めいたします。詳しくは登記所へお問い合わせ下さい。
 A 預金通帳や保険証券がなくても、金融機関や保険会社では、預金の払戻や保険金の支払いについて柔軟に対応しています。金融機関や保険会社に問い合わせをしてみてください。実印をなくした場合には,印鑑登録している市区町村に紛失届けをし,新しい印鑑につき改印届けを提出して下さい。
 B 健康保険証をなくしても、氏名、生年月日等を申し出ることで医療機関を受診することができます。また、住居が全半壊した場合や、世帯主が亡くなられたり失業された場合等の被災者の方には自己負担分もかかりません。


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お金が無くなった、どこか緊急融資をしてくれるところはないの?

 生活福祉資金による緊急小口融資で10万円(場合によっては20万円)が借りられます。市町村の社会福祉協議会にお問い合わせ下さい。
 ご家族が亡くなられた場合、ご遺族には、「災害弔慰金の給付」もあります。生計維持者が亡くなられた場合は500万、その他の方が亡くなられた場合250万円が「世帯ごと」に支給されます。
 また、金融機関においても、被災者向けの融資制度を設けているところがあるかも知れませんので、金融機関に問い合わせをしてみて下さい。


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自宅が壊れてしまったが、何か受け取れる給付金はあるの?

 生活再建支援制度で、住宅の被害の程度などに応じて最大300万円の支給があります(住宅が全壊や解体で建設・購入した場合)。借家の場合にも制度の適用があり受給できます。ただし、事業所や工場の場合には適用がありません。詳しくは市町村にお問い合わせ下さい。
 ※給付金額については、今後の法律改正によって増額される可能性があります。


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車が流されてしまったが、自分で撤去しなければならないの?

 宮城県では、県が被災車両を、撤去する方針となりました。また他人の車両を勝手に処分すると持主から所有権侵害を主張される可能性もあるので、処分せずに県に連絡して対応してもらうのがよいでしょう。


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