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住宅ローンが残っている家が津波で流されてしまったが、ローンはどうなるの?

 残念ながら、現状では、住宅ローンはそのまま残ります。ただし、返済については、住宅金融支援機構や金融機関において、返済を猶予してくれたり、金利を引き下げてくれる可能性がありますので、まずは、住宅金融支援機構(電話0120-086-353や金融機関に相談してみてください。
 ※借金が返済できないという相談については、まずは借入先に返済猶予の問い合わせをしてみてください。柔軟に対応してくれる金融機関が多いと思われます。収入の見込みがなくて、とても返済が難しいということであれば、債務整理を検討してみてください(法テラス宮城050-3383-5538による弁護士費用援助の制度もあります)
 なお、現在、自己破産における自由財産の額(破産しても保有していてもいい資産の額)を現行の99万円から増額する特別立法の動きもあります。


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津波で亡くなった夫が、借金を負っていたが、支払わなければならないの?

 借金も「相続財産」として、相続人(配偶者、子等)が引き継ぐことになりますが、亡くなったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄」の手続をとれば、借金を引き継がずにすむことができます。しかしその場合は、プラスの資産についても相続することができません。


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では、夫は、生命保険をかけていたが「相続放棄」をしてしまうと、生命保険も受け取れないの?

  大丈夫です。受け取れます。生命保険金請求権は、相続財産ではなく、受取人の固有の権利とされていますので、「相続放棄」をしても受け取ることができます。


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