仕事

生活・支援・行政賃貸借損害賠償支払、借金保険


勤務先が休業することになった、何か補償制度はあるの?

 事業所が災害で休止して賃金をもらえない場合、実際に離職しなくて失業給付をもらえます。詳しくは宮城労働局職業安定課(022-299-8061午前9時〜午後4時)にお問い合わせ下さい。


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勤務先から、震災を理由に解雇された。やむを得ないことなの?

 今回の震災で事業所自体が流された等、事業の継続や再建が困難であれば解雇はやむを得ないでしょう。震災によって資金繰りが苦しくなるという理由であれば、解雇には、整理解雇4要件(@人員削減の必要性、A解雇回避努力、B人選合理性、C手続の相当性)が必要です。宮城労働局労働基準部監督課(022-299-8838に相談窓口があります。


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今回の震災で、仕事中に、地震や津波により作業所が倒壊したことで、被害(死亡やけが)にあった場合に、労災保険は適用されるの?

 適用されます。
 労災保険の適用には、災害と業務との関連性(業務起因性)が要件とされていますが、厚労省は、今回の震災について、「事業所や作業所が倒壊したり、大津波で流失したりして勤務中に被害に遭った人には、労災認定する」との方針を決めましたので、労災適用されることになります。勤務中には、避難中や救助中、通勤中に津波に巻き込まれた場合も含まれます。
 労災認定されれば、亡くなられた場合には、遺族に遺族年金や一時金、葬祭料が、けがの場合には、治療費や休業補償が支払われるといった補償が手厚いので、仕事中に、被害に遭われた場合には、積極的に労働基準監督署に労災の請求をしてください。詳しくは、宮城労働局労働基準部監督課(022-299-8838にお問い合わせ下さい。


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