家のブロック塀が倒れて隣家を壊してしまったが、賠償しなければならないの?
今回の震災は、「不可抗力」として、賠償責任が生じないとされる可能性が高いのですが、周囲の他のブロック塀が壊れていなかったり、もともと欠陥があって倒れやすいような塀の場合は、責任が生じる可能性もあります。
家のブロック塀が倒れて隣家を壊してしまったが、賠償しなければならないの?
今回の震災は、「不可抗力」として、賠償責任が生じないとされる可能性が高いのですが、周囲の他のブロック塀が壊れていなかったり、もともと欠陥があって倒れやすいような塀の場合は、責任が生じる可能性もあります。
リース物件が流されたのだが、それでもリース料は支払わなければならないの?
リース物件の滅失、毀損の場合、通常特約で、ユーザー側が規定損害金を支払うとされているので、規定損害金(=リース料)を支払わなければならないのが原則です。ただし、リース業者側で保険を掛けてリスク分散をしている場合もあり、損害が軽減される可能性もあるので、あきらめないで、まずはリース業者へ連絡をしてください。