損害賠償

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家のブロック塀が倒れて隣家を壊してしまったが、賠償しなければならないの?

 今回の震災は、「不可抗力」として、賠償責任が生じないとされる可能性が高いのですが、周囲の他のブロック塀が壊れていなかったり、もともと欠陥があって倒れやすいような塀の場合は、責任が生じる可能性もあります。


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修理のために預けていた車が津波で流されたが賠償してもらえるの?

 「不可抗力」として、保管責任を問題にして、賠償を求めることは困難と思われます。


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リース物件が流されたのだが、それでもリース料は支払わなければならないの?

  リース物件の滅失、毀損の場合、通常特約で、ユーザー側が規定損害金を支払うとされているので、規定損害金(=リース料)を支払わなければならないのが原則です。ただし、リース業者側で保険を掛けてリスク分散をしている場合もあり、損害が軽減される可能性もあるので、あきらめないで、まずはリース業者へ連絡をしてください。


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