賃貸借

生活・支援・行政仕事損害賠償支払、借金保険


借りている住居が使えなくなったが、家賃はどうなるの?

 賃借物の使用が客観的に不可能な場合(避難勧告で住めない場合も含む)は、家賃は支払う必要はありません。


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では、一部損壊の場合には、修理を大家に要求することができるの?修理してくれない場合、賃料を負けてもらうことはできるの?

 必要な修繕であり、修繕可能であれば、修理を賃貸人に要求することができると思われます。修繕してくれないのであれば、使用収益できない割合に応じて賃料の一部支払を拒むことができます。


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一部損壊なのに、大家から、建て壊すから、立ち退いて欲しいと言われている。立ち退かなくてはいけないの?

 修繕が可能で、かつ過大な修繕費用がかからない場合には、立ち退かなければならないとは言えません。しかし、立ち退かなければならないかどうかについては、建物が壊れている程度、修繕にかかる費用と修繕によって延びる耐用年数、立ち退きによって受ける借主の不利益、立退料支払いの有無やその金額など、いろいろな事情を総合して判断されることとなりますので、賃貸人(大家)と立退料のことも含めて、話合いをされることをお勧めします。話合いがまとまらない場合には、中立的な第三者を交えて話合いをする簡易裁判所の民事調停や弁護士会の紛争解決支援センター(022-223-1005の活用もご検討下さい。


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