破産手続は、借金に苦しんでいる人に経済的な再スタートの機会を与えるための制度ですので、このような法の目的の妨げとなるような破産者に対する不利益はありません。たしかに、自己破産をすると、原則として以後7年間は再度の破産が認められず、また、当分の間新規の借入が事実上困難になりますが、借金で生活を送らないようにすべきであるということは当然の要請でしょうから、これは不利益とはいえないでしょう。
破産したことが戸籍や住民票に記載されたり、破産によって選挙権を失うといったこともありません。
破産が資格喪失事由に該当する警備員や保険外交員の場合など、自己破産をすべきかどうか慎重な判断を要する場合もありますので、詳しくは弁護士にご相談下さい。