夫婦の一方が第三者と男女関係を持つことを不貞行為と言い、原則として不貞の相手方にも不法行為責任があるとされています。そこで、あなたが受けた精神的な苦痛について、不貞の相手に対し慰謝料請求をすることが考えられます。
請求する方法としては、直接の示談交渉、裁判所での調停・訴訟、弁護士会のADRがあります。
もっとも、相手方が不貞を争っている場合には、不貞を証明できないと請求は困難です。証拠としては、例えば、写真やメール、日記等が考えられます。直接の証拠がなくても、様々な状況を総合して不貞の事実が推認される場合もありますので、関係する資料は出来る限り保存しておいてください。
また、どの程度の慰謝料額が相当かは一概には言えませんが、関係の発端・継続における主導性や、不倫をしていた期間、不倫による影響、当事者の社会的地位等が影響します。
専門的判断が必要になることも多く、婚姻を継続するのか、離婚を検討するかによってとるべき対応が変わってくる場合もあります。また、お一人でこのような事件に向き合うのは気持ちの上での負担も大きいと思いますので、一度弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。