身元保証書や印鑑証明書の提出は、法的に義務付けられたものではありません。
しかし、会社(雇用主)によっては、身元保証書の提出を採用の条件とするところがあります。また、身元保証書に保証人の「印鑑証明書」の添付を求められるケースもありますが、この場合には、採用予定者が勝手に保証人の氏名や印鑑を使用し、身元保証書を偽造することを避ける目的があると考えられています。もし印鑑証明書の提出に不安があるようでしたら、念のためアルバイト先に代替手段の有無を問い合わせてみるか、印鑑証明書に「身元保証用」である旨を明記して提出されてはいかがでしょうか。
なお、身元保証の法的効果については、「身元保証に関する法律」に定めがあり、保証期間は原則として3年(特約があれば5年)に制限されています。また、「労働者の業務上不適切又は不誠実な行為によって身元保証人の責任が発生しそうなとき」等には、会社から身元保証人への通知が義務付けられ、この場合には保証人は以降の保証契約を解除することができます。
さらに、万が一、労働者の不正行為等によって身元保証人が賠償責任を負う場合にも、会社側の過失の程度等を考慮のうえ、最終的には裁判所に金額の決定を委ねることが可能です。
今回の様なケースをはじめ、労働に関するお悩みは人それぞれ。何か困ったことがあったら、お気軽に弁護士にご相談されることをおススメします。