新たにお子さんが生まれれば、相談者様が扶養すべき子が1人(前妻との間の子)から2人(さらに現在の妻との間の子が増えます)になります。
養育費は、基本的に相談者様の収入額と扶養すべき子の数に応じて決まりますが、仮に相談者様の収入がほとんど変わっていないのに、扶養すべき子が増えた状態であれば、養育費の減額請求が認められる可能性があります。ただし、前妻が離婚時には一定の収入があったのに、今は収入がないというような場合には、相談者様の収入が同じであっても、養育費の減額は認められないかもしれません。
家事事件は話し合いが重要です。任意の話し合いができないようであれば、家庭裁判所で養育費減額調停を申し立てて、それでも決まらなければ家庭裁判所で審判を出してもらうことが必要になります。
これら手続きについては、弁護士に依頼すると手続きがスムーズになると思いますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。