法定相続分以外の割合で相続する方法としては
(1)遺言による分割
遺産を誰にどのように分けるかを遺言で指定することが出来ます。
この場合には法定相続分以外の割合で相続することが出来ます。
(2)協議による分割
相続人全員の話し合いによって、法定相続分以外の割合で遺産を分割することが出来ます。
(3)家庭裁判所の調停・審判による分割
家庭裁判所に調停の申立をし、その話し合いの中で法定相続分以外の割合の遺産分割をすることが可能です。調停が成立した場合には、それにしたがって遺産を分割しますが、調停が不成立の場合には、審判手続に移行します。
以上のような方法が考えられますが、例えば(1)の場合には遺留分との関係が問題となりますし、(2)の場合には、相続人全員による合意が必要となるなど、各手続において様々な注意すべき点や法律問題があります。遺言をしたり、遺産分割手続を進めるにあたってはぜひ専門家である弁護士にご相談ください。