お父様が相談者に「将来相談者にも同じ金額をあげる」と口約束されたことは、法律的に書面によらない贈与(民法550条)として、契約としては有効と思われます。
書面によらない贈与は、各当事者は「いつでも撤回することができる」とされていますが、履行の終わった部分については撤回できないとされています。
※「撤回」とは将来に向かって法律効果を消滅させることです。
本件では、お父様が、まだ何もされていない(相談者に一銭もあげていない)段階で、「一銭たりともやらん」と言われていますので、これは上記の撤回と解釈できます。
したがって、お父様との口約束は一旦は契約として有効に成立しましたが、撤回により効力がなくなったと考えられます。
ただ、親子の間のことですので、また折を見て、もう一度お父様にお約束いただき、今度は契約書や遺言書などの書面を作成してもらっておいてはどうでしょうか。