養子縁組をしたとしても、実親子関係の縁が切れるわけではありません。例外として、幼少のころに、家庭裁判所の許可を得て養子縁組をする特別養子縁組の場合は、実親子関係が消滅するのですが、弟さんは結婚を機に婿養子に入ったということですから、特別養子縁組ではありません。通常の養子縁組ですので、その場合、実親子関係と養親子関係の2つの親子関係が併存することになります。
したがって、弟さんは、実の親の死亡にあたっても相続人の地位にありますし、養親の死亡にあたっても相続人の地位にあります。実親子関係では3人兄弟のようですので、仮に両親が死亡された場合、各3分の1ずつの相続分があります。養親子関係では、養子として弟さんがいますので、そちらの養親のお子さんたちと兄弟ということになり、弟さんを含めた人数で均等割の相続分があります。
現在の法制度では実親子関係と養親子関係は併存すること、相続は各親子関係に従ってそれぞれなされるものである、ということが基本となります。