交際していた相手の妻から、慰謝料請求をされたということですね。
婚姻関係は、法的に保護されるべきものですので、交際相手が結婚していることを知っていながら不貞行為を行った場合は、慰謝料を支払うべき必要があります。ただし、ご相談者様の場合は、交際相手が結婚していることを知らなかったということです。
そのような場合は、次は、交際相手が結婚していることを知らなかったとしても、知らなかったことに過失(いわゆる落ち度のこと)があったかどうかが問題になります。過失があれば慰謝料を支払う義務がありますし、過失すらなければ支払う義務がないということになります。
交際相手がバツイチで数年前に離婚したというのが見え見えの嘘であったとか、常に結婚指輪をしていたとか、車にはチャイルドシートがあったとか、そういう状況なのに、不貞行為を継続していれば、過失が認定される可能性があります。
いずれにしても、事実関係を整理して、一度弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。