意外かもしれませんが、射的の結果によって景品等がもらえる、いわゆる射的ゲームは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)2条1項7号に規定される「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」に該当するので、許可が必要になります。
射幸心とは、簡単に言えば、偶然の成功によって利益を得ようとする気持ちを言いますが、射的ゲームは、景品が欲しいから頑張ろうという気持ちをあおるので、例えお祭り期間中の1日や2日間であっても、風俗営業に該当するということになるのです。そのため、風俗営業が禁止されている区域ではそもそも営業ができないということにもなります。
ただし、風営法の許可が必要なのは「営業」の場合ですから、無料での提供は「営業」には該当せず、許可が不要です。
なお、多少状況は異なりますが、平成21年4月に秋田市で開催された桜まつりで、長年射的を「営業」していた露店商が従前どおり、射的の営業許可を取ろうとしたところ、警察側が、お祭りが開催される公園が禁止区域であったことに気づき、急きょ営業を許可しなかったという事例があるようです。