新卒採用で4月に就職する予定でしたが、内定先が吸収合併されてしまい、就職が保留になっています。内定取消になる可能性はありますか?
就労予定日までに内定取消の事由があれば、解約できることになっています。ただしこの解約は、採用内定の当時に知ることのできない事情が後に判明したような場合に限ります。たとえば、採用予定者が学校を卒業できなかった、内定後に採用予定者が罪を犯した、健康診断で採用予定者に異常が見つかった…などの事由が典型例です。不況についても、内定取消事由として認めにくいとされていますが、数年前のリーマンショックのような急激な景気低迷の場合には、解約が認められるケースもありました。
また内定取消や採用延期等に対する措置としては、賃金請求や損害賠償請求なども考えられますので、弁護士会にご相談いただき、きちんと対応した方がよいかもしれません。いずれにせよ、内定取消に同意するような対応は、書面でも口頭でも慎重に行うことをおすすめします。